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鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号

第31条(工事計画)

法第十三条第一項の特定施設は、別表第二の上欄に掲げるものとする。 2 法第十三条第一項の変更の工事であって経済産業省令で定めるものは、別表第二の上欄に掲げる施設に応じて、同表の下欄に掲げる事項の変更が生ずるものとする。 ただし、特定施設が滅失し、若しくは損壊した場合又は災害その他非常の場合において、やむを得ない一時的な工事としてするときは、この限りでない。 3 法第十三条第一項の軽微な変更は、別表第二の下欄に掲げる変更の工事以外の変更とする。 4 法第十三条第一項の工事の計画を届け出ようとするときは、様式第一により行うものとする。