鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号 第44の7条(指定等の公示) 経済産業大臣は、次の場合には、その旨を官報に公示するものとする。 一 第二十九条第一項第二十五号の指定をしたとき。 二 第四十四条の四の二の規定による届出があったとき。 三 前条の規定により指定を取り消したとき。