鉱山保安法施行規則平成十六年経済産業省令第九十六号 第45条(報告) 法第四十一条第一項の経済産業省令で定める重大な災害は、次に掲げるものとする。 一 死者又は四週間以上の休業見込みの負傷者が生じた災害 二 三日以上の休業見込みの負傷者が同時に五人以上生じた災害 2 法第四十一条第一項の経済産業省令で定める事項は、災害の状況とする。