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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第9条(自動車)

自動車の技術基準は、第二条及び第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 自動車の接地部以外の部分は、安全な走行を確保できるように地面との間に適切な間隙を有していること。 二 自動車には、地面からの衝撃に対して十分な許容量を有し、かつ、安全な走行を確保できるばねその他の適切な緩衝装置が設けられていること。 三 自動車は、空車及び積載その他の状態の走行に対して必要な安定度を有していること。 四 自動車の原動機及び動力伝達装置は、走行に十分に耐えることのできる構造及び性能を有していること。 五 自動車のブレーキは、車両を確実に減速し、又は停止させることができるものであること。 六 自動車の走行装置は、堅牢で安全な走行を確保できるものであること。 七 自動車のかじ取り装置は、堅牢で安全な走行を確保でき、かつ、運転者が確実に操作できるものであること。 八 始動装置、加速装置、ブレーキ、その他自動車の運転に際して操作を必要とする装置は、運転者が定位置において容易に操作できる適切な位置に配置し、これらを識別できるように表示されていること。 九 自動車の原動機、動力伝達装置、走行装置、変速装置又はかじ取り装置には、盗難を防止するため適切な施錠装置が設けられていること。 十 自動車の内燃機関の排気管は、排気が人に対して危害を及ぼさないように設けられていること。 十一 自動車の燃料装置は、次によること。 イ 燃料タンク及び配管は、堅牢で、振動、衝撃等により損傷を生じないように取り付けられていること。 ロ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、自動車の振動により燃料が漏れない構造であること。 ハ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、排気管からの熱等による燃料の引火を防止するため、排気管の開口方向になく、かつ、排気管の開口部から安全な距離を有していること。 ニ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、火花による燃料の引火を防止するため、露出した電気端子及び電気開閉器から安全な距離を有していること。 ホ 燃料タンクの注入口及びガス抜口は、座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。 十二 自動車の電気装置は、次によること。 イ 車室内の電気配線は、被覆し、かつ、車体に定着されていること。 ロ 車室内の電気端子、電気開閉器その他火花を生ずる電気装置は、火花による火災を防止するための適切な措置が講じられていること。 ハ 蓄電池は、自動車の振動、衝撃等により移動し、又は損傷することがないようになっていること。 車室内に設置される場合にあっては、蓄電池は、木箱その他の適切な絶縁物等により覆われていること。 十三 自動車の車わく及び車体は、次によること。 イ 車わく及び車体は、走行に耐える十分な強度を有していること。 ロ 車体は、車わくに確実に取り付けられ、振動、衝撃等によりゆるみを生じないようになっていること。 ハ 車体の外形その他の自動車の形状は、鋭い突起を有し、又は回転部分が突出していないものであること。 十四 自動車の乗車装置は、乗車人員が振動、衝撃等により転落又は転倒することなく安全な乗車を確保できる構造であること。 十五 運転者室及びその他の車室の乗降口は、確実に閉じることができる扉が設けられている等走行中に転落することを防止する措置が講じられていること。 十六 自動車の荷台その他の物品積載装置は、十分な強度を有し、かつ、安全、確実に物品を積載できる構造であること。 十七 自動車の運転者席は、運転に必要な視界を有し、かつ、乗車人員、積載物品等により運転操作を妨げられない構造であること。 十八 自動車の窓ガラスは、安全ガラスであること。 十九 自動車には、前照灯、車幅灯、尾灯、制動灯、後退灯、方向指示器、警音器、後写鏡、窓ふき器その他の必要な設備が設けられていること。 二十 岩石の落下等の危険のある場所で使用する自動車は、堅固なヘッドガードの設置その他の適切な措置が講じられていること。 二十一 自動車には、適切な位置に鉱山における車両番号、制限積載重量その他の当該車両の運転管理上必要な事項が表示されていること。 二十二 坑内において使用する自動車(専ら連絡地下道の通過の用に供する自動車を除く。)にあっては、次によること。 イ 自動車の内燃機関の種類は、ディーゼル機関又はガソリン機関(人を運搬する自動車又は施設等の巡視及び点検の用に供する自動車であって、火災及び有害ガスによる危害を防止するための適切な措置が講じられているものに用いられるものに限る。)であること。 ロ 自動車の内燃機関の吸気側には、適切な空気清浄装置が設けられていること。 ハ 適切な燃料油を使用していること。 ニ 排気ガス中の成分が人に対して危害を及ぼさないように、適切な濃度となるための措置が講じられていること。 ホ 機関部及び吸排気系統に対して作動する有害ガスの発生の少ない消火装置が、運転者席から容易に操作ができ、かつ、損傷を受けない位置に設けられていること。 ヘ 自動車の構造及び積載物の消火に適し、かつ、有害ガスの発生の少ない消火器が備えられていること。 ト 人を運搬する自動車には、屋根が設けられていること。

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なし