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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第3条(共通の技術基準)

鉱山施設に共通する技術基準は、次のとおりとする。 一 鉱山労働者の安全を確保するため、手すり、さく囲、被覆、安全な通路その他の必要な保安設備が設けられていること。 二 鉱山労働者の注意を喚起するため、標識その他の必要な表示が設けられていること。 三 粉じんの飛散を防止するため、散水、集じん機の設置、装置の密閉その他の適切な措置が講じられていること。 四 火災を防止するため、消火栓、消火器、消火用砂その他の消火設備が適切に設けられていること。 五 鉱山労働者が作業を安全に行うため、就業する場所は、必要な照度を確保できる照明設備の設置その他の適切な措置が講じられていること。 六 緊急時に迅速な通信を確保するため、電話の設置その他の適切な措置が講じられていること。 七 廃止又は休止した施設に起因する危害及び鉱害を防止するため、廃止又は休止した施設は、立入禁止区域の設定、さく囲及び標識の設置、坑口の閉そくその他の適切な措置が講じられていること。

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なし

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引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第5条 (鉱害の防止) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第7条 (巻揚装置) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第8条 (機関車及び軌道) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第9条 (自動車) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第10条 (車両系鉱山機械) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第11条 (ベルトコンベア) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第12条 (クライマ) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第13条 (架空索道) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第14条 (単軌条運搬機) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第15条 (クレーン) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第16条 (鉱山道路及び坑道) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第17条 (掘削装置) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第18条 (掘削バージ) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第19条 (海洋掘採施設) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第20条 (湖沼等における掘削施設及び採油施設等) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第21条 (パイプライン) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第22条 (海洋に設置されるパイプライン) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第23条 (石油貯蔵タンク) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第24条 (ガスホルダー) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第25条 (高圧ガス製造施設) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第26条 (高圧ガス貯蔵所) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第27条 (高圧ガス処理プラント) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第28条 (スタビライザープラント等) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第29条 (原油エマルジョン処理装置) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第30条 (坑廃水処理施設) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第31条 (鉱業廃棄物の坑外埋立場) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第32条 (鉱業廃棄物の坑内埋立場) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第33条 (集積場) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第34条 (坑内における内燃機関) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第35条 (坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第36条 (扇風機) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第37条 (坑内の排水施設) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第38条 (ガス誘導施設) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第39条 (坑口の閉そく施設) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第40条 (火薬類取扱所) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第41条 (コンプレッサー) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第42条 (ボイラー及び蒸気圧力容器) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第43条 (ガス集合溶接装置) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第44条 (貯炭場) 引用 鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令 第45条 (石灰の機械消化施設)