鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号
第35条(坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所)
坑内における燃料油貯蔵所及び燃料給油所の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 燃料油貯蔵所については、次のとおりとする。 一 燃料油貯蔵所の設置箇所は、次によること。 イ 火薬類取扱所、コンプレッサー室、ポンプ室、扇風機室、変電室、可燃性の物を収納する資材置場及び人を運搬する巻揚装置の設置箇所に近接していないこと。 ロ 貯蔵量の制限又は監視等の適切な措置を講じた場合を除き、鉱山労働者が非常の際退避するため必ず通過しなければならない坑道には設置されていないこと。 ハ 独立専用の区画であること。 ただし、引火点が軽油と同等又は軽油よりも高い油脂類にあって、火災を防止するための適切な措置を講じた場合は、この限りでない。 二 燃料油貯蔵所の構造は、次によること。 イ 燃料油貯蔵所の壁と固定式貯蔵タンクとの間及び固定式貯蔵タンク相互間は、点検のため必要な距離を有していること。 ロ 貯蔵タンクから漏えいした燃料油の拡散を防止するため、防油堤又は防油ピットの設置その他の適切な措置が講じられていること。 ハ 燃料油貯蔵所は耐火構造とし、他と遮断できる構造であること。 ニ 車両系鉱山機械又は自動車等が貯蔵タンクに衝突しないように貯蔵タンクの周辺に車止めの設置その他の適切な措置が講じられていること。 三 貯蔵の方法は、次によること。 イ 貯蔵量が二百リットル以下の貯蔵タンクは、日本産業規格Z一六〇一(鋼製タイトヘッドドラム)に適合するもの又はこれと同等以上の性能を有する容器であること。 ロ 貯蔵量が二百リットルを超える貯蔵タンクは、次によること。 (1) 貯蔵タンクの注入口には、ふたが設けられていること。 (2) 貯蔵タンクに水がたまらないよう水抜管が適切に設けられていること。 (3) 貯蔵タンクは、通気管が設けられている等大気圧との差により当該タンクに変形を生じさせないための適切な構造を有していること。 (4) 外面の腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。 (5) 貯蔵タンクは、水張試験(水以外の適当な液体を張って行う試験を含む。)により、漏えいその他の異常を生じないことを確認したものであること。 (6) 固定式貯蔵タンクには、燃料油の量が自動的に測定できる適切な装置が設けられていること。 (7) 移動式貯蔵タンクには、脱落を防止するため、適切な固定装置が設けられていること。
3 燃料給油所については、前項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 燃料給油所は、車両系鉱山機械又は自動車に給油するための十分な空地を有していること。 二 電動ポンプを使用して給油する場合は、給油管に蓄積される静電気を有効に除去できる装置が設けられていること。