鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号 第4条(電気工作物) 電気工作物の技術基準は、前二条に定めるもののほか、電気設備に関する技術基準を定める省令(平成九年通商産業省令第五十二号。第十九条第一項から第九項まで、第十一項、第十二項及び第十五項並びに第五十条、第七十一条を除く。)に規定する基準とする。