鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号
第25条(高圧ガス製造施設)
高圧ガス製造施設の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 高圧ガス設備(配管、ポンプ及びコンプレッサーを除く。)の基礎は、不同沈下等により当該高圧ガス設備に有害なひずみが生じないものであることとする。 この場合において、貯槽(貯蔵能力が百立方メートル又は一トン以上のものに限る。以下この項において同じ。)の支柱(支柱のない貯槽にあっては、その底部)は、同一の基礎に緊結することとする。
3 塔(高圧ガス設備(貯槽を除く。)であって、当該設備の最高位の正接線から最低位の正接線までの長さが五メートル以上のものをいう。以下この項において同じ。)、凝縮器(縦置円筒形で胴部の長さが五メートル以上のものに限る。以下この項において同じ。)、貯槽(貯蔵能力が三百立方メートル又は三トン以上のものに限る。以下この項において同じ。)、受液器(内容積が五千リットル以上のものに限る。以下この項において同じ。)及び配管(冷媒設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であって、内容積が三立方メートル以上のもの若しくは凝縮器及び受液器に接続されているもの又は高圧ガス設備に係る地盤面上の配管(外径四十五ミリメートル以上のものに限る。)であって、地震防災遮断弁(地震時及び地震後の地震災害の発生並びに拡大を防止するための遮断機能を有する弁をいう。以下この項において同じ。)で区切られた間の内容積が三立方メートル以上のもの若しくは塔槽類(塔及び貯槽をいう。)から地震防災遮断弁までの間のものをいう。)並びにこれらの支持構造物及び基礎(以下「耐震設計構造物」という。)は、必要な耐震に関する性能を有していることとする。
4 石炭鉱山及び金属鉱山等においては、次のとおりとする。 一 高圧ガス製造施設は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。 二 収納室及び酸素の充てん室は、防火構造であること。 三 毒性ガスの高圧設備を設置する室は、通風を良好にする構造とし、かつ、地下室その他通風の良好でない箇所には、適切な換気装置が設けられていること。 四 ガスタンクは、鉄材を用いて気密な構造とし、ガス放出装置が設けられていることその他の爆発を防止するため必要な措置が講じられていること。
5 石油鉱山においては、前項第一号に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 可燃性ガスの発生若しくは精製のための設備又は高圧ガス設備を設置する室及び可燃性ガスの収納室は、容器を取り扱う室の床面及び屋根以外を防火構造とし、かつ、室内の爆発により生ずる被害を軽減するため、爆風の放出箇所の確保、十分な部屋の容積の確保等適切な措置が講じられていること。 二 可燃性ガスの発生若しくは精製のための設備又は可燃性ガスの高圧ガス設備を設置する室、ブロアー室及び可燃性ガスの収納室には、適切な換気装置が設けられていること。 三 コンプレッサーと高圧ガスを容器に充てん又は収納する箇所との間には、適切な強度及び高さを有する障壁が設けられていること。 四 高圧の可燃性ガスの貯蔵タンクには、外部から容易に識別できるように高圧の可燃性ガスの貯蔵タンクである旨が表示されていること。 五 可燃性ガスの貯蔵タンクは、鉄材を用いて気密な構造とし、ガス放出装置を設け、かつ、可燃性ガスの貯蔵タンクの出口には、逆火防止装置が設けられている等適切な措置が講じられていること。 六 可燃性ガスを圧縮するコンプレッサーと充てん用主管との間の配管には、ガスの逆流による事故を防止するため、適切な逆止弁が設けられていること。 七 バルブ類は、当該バルブ類の開閉の方向及び開閉状態を明示する等適切に操作することができる措置が講じられていること。 八 バルブ類に係る配管は、当該配管内のガスその他の流体の種類及び方向を容易に識別することができる措置が講じられていること。 九 バルブ類を操作することにより、当該バルブ類に係る製造設備に保安上重大な影響を与えるバルブ類のうち通常使用しないもの(緊急の用に供するものを除く。)は、施錠、封印その他の適切な措置が講じられていること。 十 高圧ガス設備に使用する材料は、ガスの種類、性状、温度及び圧力等に応じて適切なものであること。 十一 高圧ガス設備は、最高使用圧力に対して安全なものであること。 十二 高圧ガス設備には、圧力計を設け、かつ、当該設備内の圧力が許容圧力を超えた場合に、直ちに許容圧力以下に戻すことができる安全装置が設けられていること。 十三 前号の規定により設けた安全装置のうち、安全弁又は破裂板には、放出管が設けられていること。
6 天然ガス自動車(鉱業の用に供するものに限る。)用の小型充てん機であって、昇圧供給装置(ガスを高圧にして充てんする装置であって、蓄ガス器を備えないものに限る。)を使用する場合は、次のとおりとする。 一 昇圧供給装置は、屋外(向かいあう二方の壁面がない建設物内その他ガスが滞留しない建設物内を含む。)に設置されていること。 ただし、十分な能力を備えた換気設備を有する屋外以外の場所において適切なガス漏れ警報器が適切な方法により設けられている場合は、この限りでない。 二 昇圧供給装置は、容易に移動し又は転倒しないように地盤又は建設物に固定されていること。