鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号
第17条(掘削装置)
石油鉱山における原動機を使用する掘削装置の技術基準は、第三条、第四条及び第五条(第六号から第八号までを除く。)に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 やぐらについては、次のとおりとする。 一 やぐらの基礎は、最大総荷重を支持し、風圧によるやぐらの倒壊を防止する支持力を有していること。 二 やぐらの脚は、予想される最大静荷重に耐える強度を有していること。 三 やぐらに控綱を設けるときは、風圧及び振動に耐える強度を有するロープ及び埋ブロックを使用し、かつ、倒壊を防止するため適切な控綱の数であること。
3 ドローワークスについては、次のとおりとする。 一 ドローワークスの巻揚能力は、掘進作業、やぐら引起し作業及びケーシングの挿入作業等における最大総荷重に対して適切なものであること。 二 ドローワークスの巻揚用ロープは、ファーストラインに掛かる最大荷重に耐える強度を有していること。 三 ドローワークスのブレーキは、確実に運転を停止し、かつ、保持できるものであること。 四 ドローワークスの動力の非常遮断装置は、適切な箇所に設けられていること。
4 その他の設備については、次のとおりとする。 一 ロープは、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。 二 掘削に使用するロータリーホースは、循環泥水の最高使用圧力に対して十分な強度を有していること。 三 ロータリーホースは、落下を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 ロータリーのパイプトングの平衡錘は、作業に支障のない位置に設け、かつ、適切な保護設備が設けられていること。 五 トラベリングブロックには、ロープの接触その他の損傷を防止するため、ロープの通る孔を空けた金属被覆の設置その他の保護設備が設けられていること。 六 フックには、パイプ用エレベーターのリンク又はスイベルベールが外れないための適切な安全装置が設けられていること。 七 パイプ用エレベーター、フック及びトラベリングブロックは、予想される最大荷重に耐える強度を有していること。 八 泥水ポンプには、圧力計及び安全弁が設けられていること。 九 泥だめ及びろ過池のえん堤の材料は、突き固めた粘土その他の不浸透性のものであること。 十 ロータリー方式で掘削作業を行うための装置には、ウェイトインディケーターが設けられていること。 十一 坑井においては、次によること。 イ 掘削作業、試油作業、坑井の仕上げ作業、坑井の改修作業又は廃坑作業の坑井には、石油の噴出を防止するため、適切な噴出防止設備が設けられていること。 ロ 掘削作業の坑井には、逸泥その他の異常事態を的確に把握するため、循環泥水タンク内の泥水量の異常な増減を直ちに知ることができる装置が設けられていること。 ハ 掘削作業又は試油作業の坑井には、非常用泥水又は必要な材料が備えられていること。 ただし、自噴採収装置を備えたときは、この限りでない。 十二 坑井の坑口は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。