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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第26条(高圧ガス貯蔵所)

高圧ガス貯蔵所の技術基準は、第三条、第四条並びに前条第二項及び第三項に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 高圧ガス貯蔵所は、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。 二 前号に規定する距離を地形上確保できない場合は、高圧ガス貯蔵所の周囲に、十分な強度を有する障壁が設けられていること。 三 高圧ガス貯蔵所の見やすい箇所に、適切な標識が掲示されていること。 四 次に掲げる貯蔵所は、前各号に定めるもののほか、次によること。 イ 石炭鉱山及び金属鉱山等におけるアンモニアガスの貯蔵所は、床面以外を防火構造とし、屋根は薄鉄板又は軽い不燃性の材料が使用されていること。 ロ 石炭鉱山及び金属鉱山等における酸素の貯蔵所は、前条第四項第二号の規定の例によること。 ハ 石炭鉱山及び金属鉱山等における毒性ガスの貯蔵所は、前条第四項第三号の規定の例によること。 ニ 石油鉱山における高圧の可燃性ガスの貯蔵所は、前条第五項第一号の規定の例によること。

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なし