HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第45条(石灰の機械消化施設)

坑外に設置される石灰(焼成ドロマイトを含む。)の機械消化施設の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次の各号のいずれかの措置が講じられていること。 一 集じん機が設置されていること。 二 散水設備によって散水が行われていること。 三 前二号に掲げる措置と同等以上の効果を有する措置が講じられていること。

この条文を準用・引用する条文 0

なし