鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号
第21条(パイプライン)
石油鉱山におけるパイプラインの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 パイプラインの構造については、次のとおりとする。 一 パイプラインの導管(以下この条及び次条において単に「導管」という。)は、内圧、土圧その他の主荷重及び温度変化の影響、振動の影響、地震の影響等による従荷重によって生ずる応力に対して十分な強度を有していること。 二 導管、継手、バルブ及び導管の附属金具は、最高使用圧力に対して安全なものであること。 三 導管の腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 導管は、アーク溶接その他の保安上必要な強度を有する方法により接合されていること。
3 パイプラインの設置については、次のとおりとする。 一 パイプラインを地盤面下に埋設するときは、次によること。 イ パイプラインは、地盤の凍結によって損傷を受けることのないように適切な深さに埋設されていること。 ロ 盛土又は切土の斜面の近傍にパイプラインを埋設するときは、斜面の崩壊に対して適切な方法により埋設されていること。 ハ 導管の立ち上がり部、地盤の急変部等支持条件が急変する箇所は、曲がり管の挿入その他の適切な措置が講じられていること。 ニ 石油(消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)別表第一の第四類に該当するものに限る。)又はコンビナート地域における高圧ガスを流送するパイプライン(以下「特定パイプライン」という。)にあっては、イからハまでに定めるもののほか、次によること。 (1) パイプラインは、その外面から建築物、ずい道その他の経済産業大臣が定める工作物に対して経済産業大臣が定める水平距離を有していること。 (2) (1)に定めるもののほか、パイプラインは、その外面から他の工作物に対して安全な距離をとり、かつ、当該工作物の保全に支障を与えないものであること。 二 パイプラインを地盤面上に設置するときは、次によること。 イ パイプラインは、地震、風圧、地盤沈下、温度変化による伸縮等に対して、構造上安全な支持物により支持されていること。 ロ 自動車、船舶等の衝突によるパイプライン又はパイプラインの支持物の損傷を防止するため、適切な箇所に堅固で耐久力を有する防護設備を設け、かつ、適切な標識が掲示されていること。 ハ 特定パイプラインにあっては、イ及びロに定めるもののほか、次によること。 (1) パイプラインは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して経済産業大臣が定める水平距離を有していること。 (2) (1)に定めるもののほか、パイプラインの両側には、当該パイプラインに係る石油及び高圧ガスの圧力に応じて、経済産業大臣が定める空地を保有していること。 三 前二号に定めるもののほか、道路又は多数の人が集合する場所の付近にパイプラインを設置するときは、石油の種類、パイプラインに異常を認めたときの連絡先その他の必要な情報を記載した標識が適切に掲示されていること。
4 パイプラインの保安施設については、次のとおりとする。 一 橋等に設置されたパイプラインに有害な伸縮が生ずる場合には、当該伸縮を吸収する適切な措置が講じられていること。 二 引火防止のため、必要に応じて接地その他の適切な措置が講じられていること。 三 落雷によるパイプラインの損壊又は人への危害を防止するため、必要に応じて避雷設備が設けられていること。 四 天然ガスのみを流送するパイプラインにあっては、前三号に定めるもののほか、次によること。 イ 導管内の天然ガスの圧力が最高使用圧力を超えないための適切な措置が講じられていること。 ロ パイプラインには、危急の場合に、天然ガスを速やかに遮断することができる適切な装置が適切な場所に設けられていること。 ハ パイプラインとこれに接続するコンプレッサーとの間は、水分を除去するための適切な措置が講じられていること。 五 特定パイプラインにあっては、前各号(第四号についてはコンビナート地域における高圧ガスに限る。)に定めるもののほか、次によること。 イ パイプラインは、石油の漏えいを検知するための適切な措置が講じられていること。 ロ 市街地を横断するパイプライン並びに主要河川及び湖沼等を横断するパイプラインには、緊急遮断装置又はこれと同等以上の効果のある装置が設けられていること。 ハ パイプラインの運転状態を監視できる装置が設けられていること。 ニ 圧力又は流量の異常な変動その他の異常な事態が発生した場合に、その旨を警報する適切な装置が設けられていること。