鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号
第28条(スタビライザープラント等)
石油鉱山におけるスタビライザープラント及びガソリンプラントの技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 スタビライザープラントには、内圧上昇による破損を防止するため、適切な安全弁が設けられていること。 二 スタビライザープラント及びガソリンプラント内のガスを放出しようとするときは、当該ガスを安全な箇所において放出するための放出管が設けられていること。 三 ポンプ室及びガソリン貯蔵室には、換気装置が設けられていること。 四 スタビライザープラント及びガソリンプラントは、住宅、学校、病院その他の経済産業大臣が定める施設に対して、経済産業大臣が定める距離を有していること。