鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号
第42条(ボイラー及び蒸気圧力容器)
ボイラー及び蒸気圧力容器の技術基準は、第三条、第四条及び第五条第一号から第三号までに定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 ボイラーについては、次のとおりとする。 一 ボイラー(移動式ボイラー及び廃熱利用ボイラーを除く。)は、専用の建物又は建物の中の障壁で区画された場所(以下「ボイラー室」という。)に設けられていること。 二 ボイラー室は、ボイラーを取り扱う鉱山労働者が緊急の場合に避難するのに支障がない構造であること。 三 ボイラー室において、ボイラーの最上部と天井との間及びボイラーの外側と側壁との間は、火災による危険を防止するため必要な距離を有していること。 四 ボイラーの材料及び構造並びにボイラーの附属品は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準に適合していること、又はそれと同等以上の性能を有するものであること。 五 ボイラーの微粉炭燃焼装置には、爆発による危険を防止するための安全戸が適切に設けられていること。
3 蒸気圧力容器については、前項第一号から第四号までの規定の例による。