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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第18条(掘削バージ)

石油鉱山における掘削バージの技術基準は、第三条、第四条、第五条第一号、第三号、第九号から第十一号まで、第十五号、第十六号、第二十一号及び第二十二号並びに前条(第一項、第四項第九号及び第十二号を除く。)に定めるもののほか、この条の定めるところによる。 2 掘削バージの構造については、次のとおりとする。 一 掘削バージに使用する鋼材は、海域において当該鋼材に及ぼす化学的影響及び物理的影響に対して、安全な化学的成分及び機械的性質を有するものであること。 二 掘削バージの構造部材は、応力集中による応力に対して安全なものであること。 三 掘削バージの水没部及びその周辺部は、腐食を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 掘削バージは、風等による傾斜モーメントに対して十分な復原性を有していること。 五 掘削バージの満載吃水は、構造強度、運動性能及び最大積載荷重等を考慮して適切なものであること。 3 係留により位置を保持する掘削バージの係留装置については、次のとおりとする。 一 掘削作業に支障のないように十分に固定できる錨、錨鎖及び附属機器が設けられていること。 ただし、着底する構造の掘削バージの場合は、この限りでない。 二 錨、錨鎖その他の装置は、掘削バージの設置場所の気象及び海象等の条件により要求される把駐力を有していること。 三 錨鎖には、張力検出装置が設けられていること。 4 掘削バージに搭載する内燃機関については、次のとおりとする。 一 内燃機関の能力は、安全に操業及び航海を行うのに十分なものであること。 二 保守点検作業が容易に、かつ、確実に行える構造であること。 三 火災その他の緊急時に、内燃機関に対する燃料供給を停止するための燃料遮断装置が設けられていること。 5 掘削バージの電気工作物については、次のとおりとする。 一 掘削バージには、二以上の発電機を備え、いずれか一方が故障等により停止した場合においても、噴出防止装置の作動その他の掘削バージにおける保安のために必要な電力を供給できるものであること。 二 発電機には、自動電圧調整器が設けられていること。 三 発電装置の原動機には、自動速度調整器が設けられていること。 四 掘削バージにおいて配電盤を設けるときは、次によること。 イ 回路の接続に使用するボルト、ナット等は、振動による緩みを生じない構造のものであること。 ロ 配電盤の前後の床面は、鉱山労働者の安全を確保するため、絶縁性の敷物その他の適切な措置が講じられていること。 ハ 発電機用配電盤には、電圧計、電流計、電力計及び周波数計が設けられていること。 五 露出金属部を有する電気工作物は、接地されていること。 六 火災又は爆発を防止するため、防爆型のものの使用その他の必要な措置が講じられていること。 6 電路の布設については、次のとおりとする。 一 電線は、絶縁性、耐熱性及び耐衝撃性等に対して適切なものが使用されていること。 二 石油貯蔵タンクには、電路が布設されていないこと。 7 掘削バージが鉱害の防止のために満たすべき基準は、次のとおりとする。 一 掘削バージには、鉱業の実施に伴い大量の油又は有害液体物質の海洋への排出があった場合に油又は有害液体物質による汚染拡散を防止するため、オイルフェンス、薬剤その他の資材が備えられていること。 二 掘削バージの防汚方法(被覆、塗料、表面処理若しくは装置を用いて掘削バージへの生物の付着を抑制し又は防止する方法をいう。)においては、塗料が十分に乾燥した状態におけるスズの含有率が〇・二五質量百分率を超える有機スズ化合物又はシブトリンを使用していないこと。 三 掘削バージには、オゾン層破壊物質を含む装置、設備又は材料は使用されていないこと。 四 掘削バージにおいて使用する燃料油は、硫黄の含有率が〇・五質量百分率を超えないものであり、かつ、無機酸を含まないこと。 五 掘削バージに設置される焼却炉は、次の要件を満たす性能を有していること。 イ 燃焼室の酸素の濃度が六パーセントから十二パーセントまでの間にあること。 ロ 燃焼ガス中の一酸化炭素の含有量が一メガジュール当たり二百ミリグラム以下であること。 ハ 燃焼ガス中のすすの含有量がバカラック三度又はリンゲルマン一度以下であること。 ただし、運転開始直後においては、この限りでない。 ニ 燃焼後の残留物に含まれる不燃焼物が燃焼前の全重量の十パーセント以下であること。 ホ 燃焼室からの燃焼ガスの出口温度が摂氏八百五十度から千二百度までの間にあること。 ヘ 一括した投入による焼却は、燃焼室の温度が稼働開始後五分以内に摂氏六百度に達すること。 8 その他の施設については、次のとおりとする。 一 掘削バージの居住施設は、次によること。 イ 居住施設は、掘削装置、泥水タンク又は燃料貯蔵タンクに対して、必要な距離を有していること。 ロ 居住室は、その採光が十分であり、かつ、その大きさ及び換気が定員に対して十分であること。 ハ 緊急時に、搭乗員が安全に脱出することができる構造であること。 二 掘削バージには、通信設備、消火設備、救護施設及び救命具その他の保安上必要な設備が設けられていること。