鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号
第40条(火薬類取扱所)
火薬類取扱所の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、この条の定めるところによる。
2 坑外の火薬類取扱所においては、次のとおりとする。 一 設置箇所は、通路、通路となる坑口、動力線、火薬庫、火気を取り扱う場所その他人の出入りする建物に対して安全であって、かつ、湿気の少ない箇所であること。 二 火薬類取扱所の建物の構造は、次によること。 イ 火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、平家建の鉄筋コンクリート造り、コンクリートブロック造り又はこれと同等程度に盗難及び火災を防止することができる構造であること。 ロ 建物の屋根の外面は、金属板、スレート板、かわらその他の不燃材料を使用し、建物の内面は、板張りとする等爆発防止のため適切な構造であること。 ハ 建物の入口の扉は、火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、その外面に適当な厚さの鉄板を張ったものとし、かつ、錠を使用する等の盗難防止の措置が講じられていること。 ニ 窓は、丈夫な鉄棒を適切にはめ込み、内側には不透明ガラスを使用した引戸を、外側には外から容易に開くことのできない防火扉を設け、屋根又は天井裏、換気孔及び通気孔には金網を張る等の盗難防止のため適切な構造であること。 三 火薬類取扱所の床は、十分な高さを有することその他の湿気を防止するため適切な構造であること。 四 火薬、爆薬、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破コードを除く。)とは、適切な防壁をもって区画されていること。 五 暖房の設備を設ける場合には、温水、蒸気又は熱気以外のものが使用されていないこと。 六 火薬類取扱所には、見やすい箇所に取扱いに必要な法規及び心得が掲示されていること。 七 火薬類取扱所の建物の周囲には、適切な境界さくを設け、かつ、「火薬」、「立入禁止」、「火気厳禁」等と書いた標識が設けられていること。 八 火薬類の盗難を防止するため、火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、適切な警鳴装置が設けられていること。 九 建物には、落雷による建物の損壊又は人への危害を防止するため、適切な避雷装置が設けられていること。
3 坑内の火薬類取扱所においては、前項第二号ハ及び第三号から第七号までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 設置箇所は、運搬坑道、坑内事務所、乗降場等多数の鉱山労働者が集合する箇所及び第五号の照明設備に使用する配線以外の配線から必要な距離を保ち、かつ、低湿で安全な箇所であること。 二 建物は、平家建とし、盗難及び火災を防止することができる構造であり、かつ、適切な換気装置が設けられていること。 三 石炭坑にあっては、設置箇所の付近は、炭じんの爆発を防止するための適切な措置が講じられていること。 四 落盤を防止するための適切な措置が講じられていること。 五 照明設備を設けるときは、安全な装置を施した定着電灯を使用し、かつ、その配線は、金属管工事、合成樹脂管工事又はケーブル工事によること。 六 照明設備に係る開閉器又は自動遮断器は、室外に設けられていること。 七 坑口の付近に設置された坑内の火薬類取扱所には、火薬類の盗難を防止するため、火薬類を存置するときに見張人を常時配置し、又はこれと同等以上の措置を講ずる場合を除き、適切な警鳴装置が設けられていること。
4 二以上の鉱山が共同して設ける火薬類取扱所は、坑外に設けられていることとする。
5 火薬類を収納する容器については、次のとおりとする。 一 火薬類を収納する容器(特定硝酸アンモニウム系爆薬を収納する容器を除く。)は、次によること。 イ 木その他電気不良導体で作った丈夫な構造のものであって、内面には鉄類が露出していないこと。 ロ 火薬、爆薬(特定硝酸アンモニウム系爆薬を除く。)、導爆線又は制御発破用コードと火工品(導爆線及び制御発破用コードを除く。)とは、それぞれ異なった容器に収納されていること。 二 特定硝酸アンモニウム系爆薬を収納する容器は、次によること。 イ ポリエチレン、塩化ビニルその他の特定硝酸アンモニウム系爆薬の分解を助長しない電気の不良導体でできたものであって、油の漏えい、吸湿及び異物の混入を防止することができる構造のものであること。 ロ 特定硝酸アンモニウム系爆薬と火薬、爆薬(特定硝酸アンモニウム系爆薬を除く。)又は火工品とは、それぞれ異なった容器に収納されていること。