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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第14条(単軌条運搬機)

急傾斜地において、人又は物の運搬の用に供する単軌条運搬機の技術基準は、第三条及び第四条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 単軌条運搬機は、予想される最大積載量及び最大傾斜に対して、安定した走行及び停止が確保できる構造であること。 二 ブレーキについては、次によること。 イ 動力車及び運転台車には、定速ブレーキ、駐停車ブレーキ及び緊急ブレーキが設けられていること。 ロ 乗用台車には、動力車及び運転台車のブレーキとは別系統の定速ブレーキ及び非常用ブレーキが設けられていること。 ハ 荷物台車には、動力車及び運転台車のブレーキとは別系統の緊急ブレーキが設けられていること。 ただし、運転台車(乗用台車で運転を行うものにあっては乗用台車)に動力車とは別系統の緊急ブレーキ又は非常用ブレーキが設けられている場合は、この限りでない。 三 走行装置の駆動輪及び走行輪は、搭乗者の身体並びに軌条周囲の草葉及び枝条等が巻き込まれないための適切な措置が講じられていること。 四 主連結装置及び主連結装置に異常が発生したときに機能する副連結装置は、車両間を確実に結合することができるものであること。 五 運転者席は、運転者が容易に進行方向を見渡せ、安全な運転を行うことができる構造であること。 六 動力車、運転台車及び乗用台車には、搭乗者が着座できる座席及び搭乗者を保護するための囲いが設けられていること。 七 単軌条運搬機には、警報装置、整備に必要な工具等が備えられていること。 八 軌条及び支柱は、予想される最大荷重に耐える強度及び耐久性を有していること。

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なし