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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第47条(専用上水道施設)

専用上水道施設の技術基準は、第三条、第四条及び第三十条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 専用上水道施設の構造は、地形、地質その他の自然的条件を勘案して、自重、積載荷重、水圧、土圧、揚圧力、浮力、地震力、積雪荷重、氷圧その他の予想される荷重に対して安全なものであること。 二 専用上水道施設の材質は、使用される場所の状況に応じた必要な強度、耐久性、耐摩耗性及び水密性を有していること。

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なし