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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第33条(集積場)

集積場の技術基準は、第三条及び第五条第六号から第八号までに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 集積した物の崩壊又は流出を防止する必要がある場合には、擁壁、かん止堤その他の適切な防護施設が設けられていること。 二 沢水、山腹水その他の集積場内に流入する場外水及び雨水、湧水その他の場内水を排除するため、沢水排水路、山腹水路、上澄水排除装置その他の適切な施設が設けられていること。 三 泥状の捨石又は鉱さいの集積場は、多量の場外水を排除するため、非常用排水路の設置その他の適切な措置が講じられていること。 四 沢水排水路は、堤体外の地山に設けられている場合を除き、基礎地盤を切り込み、堅固で、流量に対して余裕のある構造とし、かつ、その内部を検査できるものであること。 五 沢水排水路には、流木、土石等による埋そくを防止するため、上流部に適切な施設が設けられていること。 六 集積場は、崩壊又は地滑り等が発生しない安定度を有していること。

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なし