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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第10条(車両系鉱山機械)

車両系鉱山機械の技術基準は、第二条、第三条並びに前条第三号、第五号、第十号、第十一号、第二十号及び第二十二号イ(ディーゼル機関に限る。)からホまでに定めるもののほか、次のとおりとする。 一 車両系鉱山機械の原動機、動力伝達装置、走行装置、作業装置、ブレーキ及び操縦装置は、次によること。 イ 使用の目的に適応した必要な強度を有するものであること。 ロ 著しい損傷、摩耗、変形又は腐食のないものであること。 二 車両系鉱山機械は、関係者以外の者に運転されないように、原動機の施錠装置その他の適切な措置が講じられていること。 三 掘削機械及びせん孔機械のつり上げ装置、ブーム、アーム等を起伏させるための装置及びブーム、アーム等を伸縮させるための装置には、適切なブレーキが設けられている等確実に荷、ブーム、アーム等の降下を制動するための構造を有していること。 四 車両系鉱山機械の走行装置、作業装置及びブレーキの操作部分は、運転のために必要な視界が妨げられず、かつ、運転者が容易に操作できる適切な位置に設けられていること。 五 車両系鉱山機械には、前照灯、方向指示器、警音器その他の保安上必要な設備が設けられていること。 六 車両系鉱山機械の運転者席又は運転補助者席は、振動、衝撃等により運転者又は運転補助者が容易に転落しない構造のものであること。 七 運転者が安全に昇降できるように適切な措置が講じられていること。 八 車両系鉱山機械は、運転者が安全な運転を行うことができる視界を有し、運転室の前面に使用するガラスは、安全ガラスであること。 九 車両系鉱山機械の油圧を動力として用いる油圧装置には、当該油圧の過度の昇圧を防止するための適切な安全弁が設けられていること。 十 車両系鉱山機械には、当該機械の操作方法、最大走行速度その他の安全な操作のため必要な事項が適切な箇所に表示されていること。 ただし、運転者が誤って操作することのない操作部分については、この限りでない。 十一 坑内において使用する車両系鉱山機械(内燃機関を原動機として使用しないものを除く。)には、油脂類の消火に適し、かつ、有毒ガスの発生の少ない消火器が備えられていること。