鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号
第39条(坑口の閉そく施設)
金属鉱山等における坑道の坑口の閉そく施設の技術基準は、第三条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 設置箇所は、岩盤の状態等を考慮して適切であること。 二 閉そく施設に作用する水圧に対して、十分な強度を有していること。 三 腐食を防止するため、適切な措置が講じられていること。 四 閉そく施設付近の漏水を防止するため、適切な措置が講じられていること。 五 閉そく施設の設置後に想定される坑水の流出に対して、集水、導水その他の適切な措置が講じられていること。