鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号 第24条(ガスホルダー) ガスホルダーの技術基準は、第三条に定めるもののほか、ガス工作物の技術上の基準を定める省令(平成十二年通商産業省令第百十一号。第三条を除く。)で定める基準とする。