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鉱業上使用する工作物等の技術基準を定める省令平成十六年経済産業省令第九十七号

第44条(貯炭場)

貯炭場の技術基準は、第三条、第五条第六号及び第三十条に定めるもののほか、次のとおりとする。 一 排水溝を設け、沈殿池その他の適切な廃水処理施設が設けられていること。 二 廃水処理施設は、降雨又は融雪に対応できる十分な能力を有していること。 三 自然発火を防止するため、転圧、締固め、薬液の散布その他の適切な措置が講じられていること。 四 貯炭場の崩壊流出を防止するため、地形、周辺の状況等に応じて、築堤その他の適切な流出保護施設が設けられていること。 五 家屋、住宅、学校その他の建設物及び河川、鉄道、国道その他の公共の用に供する施設に対して、安全な距離を有していること。

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なし