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景観法施行規則平成十六年国土交通省令第百号

第23条(景観地区内における違反建築物の設計者等の通知)

法第六十五条第一項の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 法第六十四条第一項の規定による命令(以下この条において「命令」という。)に係る建築物の概要 二 前号の建築物の設計者等に係る違反事実の概要 三 命令をするまでの経過及び命令後に市町村長の講じた措置 四 前三号に掲げる事項のほか、参考となるべき事項 2 法第六十五条第一項の規定による通知は、当該通知に係る者について建築士法(昭和二十五年法律第二百二号)、建設業法(昭和二十四年法律第百号)又は宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)による免許、許可又は登録をした国土交通大臣又は都道府県知事にするものとする。 3 前項の通知は、文書をもって行うものとし、当該通知には命令書の写しその他の命令の内容を記載した書面を添付するものとする。