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景観法施行規則平成十六年国土交通省令第百号

第30条(地区計画等の区域内における違反建築物等の設計者等の通知)

第二十三条第一項の規定は、法第七十六条第五項の処分が建築物の建築等に係る場合における同項の国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第二十三条第一項第一号中「命令(以下この条において「命令」という。)」とあるのは「地区計画等形態意匠条例の規定による法第六十四条第一項の処分に相当する処分(第三号において「処分」という。)」と、同項第三号中「命令」とあるのは「処分」と読み替えるものとする。 2 第二十七条の規定は、法第七十六条第五項の処分が工作物の建設等に係る場合における同項の国土交通省令で定める事項について準用する。 この場合において、第二十七条第一号中「景観地区工作物制限条例」とあるのは、「地区計画等形態意匠条例」と読み替えるものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし