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行政執行法人の労働関係に関する法律昭和二十三年法律第二百五十七号

第32条(調停に関する準用規定)

労働関係調整法第二十二条から第二十五条まで、第二十六条第一項から第三項まで及び第四十三条の規定は、調停委員会及び調停について準用する。