労働関係調整法昭和二十一年法律第二十五号 第23条 調停委員会は、委員長がこれを招集し、その議事は、出席者の過半数でこれを決する。 調停委員会は、使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことはできない。