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母体保護法
昭和二十三年法律第百五十六号
第29条
(第十五条第一項違反)
第十五条第一項の規定に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
母体保護法
第15条
(受胎調節の実地指導)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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