母体保護法昭和二十三年法律第百五十六号
第15条(受胎調節の実地指導)
女子に対して内閣総理大臣が指定する避妊用の器具を使用する受胎調節の実地指導は、医師のほかは、都道府県知事の指定を受けた者でなければ業として行つてはならない。 ただし、子宮腔内に避妊用の器具を挿入する行為は、医師でなければ業として行つてはならない。
2 前項の都道府県知事の指定を受けることができる者は、内閣総理大臣の定める基準に従つて都道府県知事の認定する講習を終了した助産師、保健師又は看護師とする。
3 前二項に定めるものの外、都道府県知事の指定又は認定に関して必要な事項は、政令でこれを定める。