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母体保護法施行令昭和二十四年政令第十六号

第6条

都道府県知事は、法第十五条第二項に規定する認定を受けた講習が、同項の規定に基づく内閣総理大臣の定める基準に適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし