母体保護法施行規則昭和二十七年厚生省令第三十二号 第10条(指定証及び標識) 母体保護法施行令(以下「令」という。)第一条に規定する被指定者(法第十五条第一項の規定により指定を受けた者をいう。以下同じ。)に交付する指定証及び標識の様式は、それぞれ別記様式第九号及び第十号とする。