有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号
第62条(清算人の登記)
組合員が清算人となったときは、解散の日から二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。 一 清算人の氏名又は名称及び住所 二 清算人が法人であるときは、当該清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所
2 清算人が選任されたときは、二週間以内に、その主たる事務所の所在地において、前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。
3 第五十八条の規定は前二項の規定による登記について、第六十条の規定は清算人について、それぞれ準用する。