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有限責任事業組合契約に関する法律平成十七年法律第四十号

第66条(登記の申請)

第五十七条から第五十九条までの規定による登記は組合員の申請によって、第六十一条から第六十三条までの規定による登記は清算人の申請によってする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし