刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第7条(刑事施設視察委員会) 刑事施設に、刑事施設視察委員会(以下この章において「委員会」という。)を置く。 2 委員会は、その置かれた刑事施設を視察し、その運営に関し、刑事施設の長に対して意見を述べるものとする。