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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第287条(労役場及び監置場の附置等)

労役場及び監置場は、それぞれ、法務大臣が指定する刑事施設に附置する。 2 監置の裁判の執行を受ける者は、最寄りの地に監置場がないとき、又は最寄りの監置場に留置の余力がないときは、刑事施設内の特に区別した場所に留置することができる。 3 労役場及び監置場については、第五条、第六条、第十一条及び第十二条の規定を準用する。 4 刑事施設視察委員会は、刑事施設に附置された労役場及び監置場の運営に関しても、第七条第二項に規定する事務を行うものとする。 この場合においては、第九条及び第十条の規定を準用する。