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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
平成十七年法律第五十号
第11条
(裁判官及び検察官の巡視)
裁判官及び検察官は、刑事施設を巡視することができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第24条
(刑事施設に関する規定の準用)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第29条
(刑事施設に関する規定の準用)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第287条
(労役場及び監置場の附置等)
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