刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第29条(刑事施設に関する規定の準用) 第六条、第十一条及び第十二条の規定は、海上保安留置施設について準用する。 この場合において、第六条及び第十二条中「刑事施設の長」とあるのは、「海上保安留置業務管理者」と読み替えるものとする。