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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
平成十七年法律第五十号
第12条
(参観)
刑事施設の長は、その刑事施設の参観を申し出る者がある場合において相当と認めるときは、これを許すことができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第24条
(刑事施設に関する規定の準用)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第29条
(刑事施設に関する規定の準用)
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第287条
(労役場及び監置場の附置等)
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