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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第6条(意見聴取)

刑事施設の長は、その刑事施設の適正な運営に資するため必要な意見を関係する公務所及び公私の団体の職員並びに学識経験のある者から聴くことに努めなければならない。

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なし