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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第81条(収容のための連戻し)

刑務官は、被収容者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に定める時から四十八時間以内に着手したときに限り、これを連れ戻すことができる。 一 逃走したとき 逃走の時 二 第九十六条第一項の規定による作業又は第百六条の二第一項の規定による外出若しくは外泊の場合において、刑事施設の長が指定した日時までに刑事施設に帰着しなかったとき その日時

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なし