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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第106の2条(外出及び外泊)

刑事施設の長は、刑法第二十八条(国際受刑者移送法第二十一条において読み替えて適用する場合を含む。)、少年法第五十八条又は国際受刑者移送法第二十二条の規定により仮釈放を許すことができる期間を経過した拘禁刑受刑者が、第八十九条第二項の規定により開放的施設において処遇を受けていることその他の法務省令で定める事由に該当する場合において、その円滑な社会復帰を図るため、刑事施設の外において、その者が、釈放後の住居又は就業先の確保その他の一身上の重要な用務を行い、更生保護に関係のある者を訪問し、その他その釈放後の社会生活に有用な体験をする必要があると認めるときは、刑事施設の職員の同行なしに、外出し、又は七日以内の期間を定めて外泊することを許すことができる。 ただし、外泊については、その受刑者に係る刑が六月以上執行されている場合に限る。 2 第九十六条第四項、第五項(第四号を除く。)及び第六項の規定は、前項の規定による外出及び外泊について準用する。