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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第108条(外出等に要する費用)

第百六条の二第一項の規定による外出又は外泊に要する費用については、受刑者が負担することができない場合又は刑事施設の長が相当と認める場合には、その全部又は一部を国庫の負担とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし