刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号 第238条 第百七十一条から第百七十三条までの規定は被留置者の釈放について、第百七十五条の規定は釈放される被留置者について、それぞれ準用する。 この場合において、第百七十一条第二号及び第四号中「刑事施設」とあるのは、「留置施設」と読み替えるものとする。