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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
平成十七年法律第五十号
第175条
(帰住旅費等の支給)
釈放される被収容者に対しては、その帰住を助けるため必要な旅費又は衣類を支給するものとする。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第238条
準用
刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律
第284条
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