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刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律平成十七年法律第五十号

第284条

海上保安被留置者の釈放は、他の法令に定めるところによるもののほか、政令で定める事由が生じた後直ちに行う。 2 第百七十五条の規定は、釈放される海上保安被留置者について準用する。