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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律平成十七年法律第五十一号

第20条(登録の更新)

登録は、三年を下らない政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によって、その効力を失う。 2 前条第二項から第五項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。

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なし