HoureiLLM 法令を意味で引く
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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律施行令平成十八年政令第六十二号

第5条(登録特定原動機検査機関等の登録の有効期間)

法第二十条第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、三年とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし