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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
平成十七年法律第五十一号
第40条
第十二条第四項の規定に違反して表示を付した者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文が引く先
1
引用
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
第12条
(特定特殊自動車の表示)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律
第43条
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