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特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律平成十七年法律第五十一号

第43条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務又は所有し、若しくは使用する特定特殊自動車に関し、第三十七条、第四十条又は第四十一条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし