独立行政法人住宅金融支援機構法平成十七年法律第八十二号 第30条(貸金業法の適用除外) 機構が貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第二条第二項に規定する貸金業者から主務省令で定めるところにより第十三条第一項第一号又は第二項第二号に規定する貸付債権の譲受けを行う場合には、同法第二十四条の規定は、適用しない。